8. 憲法改正に正面から挑み、時代に適した「今の憲法」へ


(1)総論

  1. すべての国民は経済的理由によって教育を受ける機会を奪われないことを憲法に明文化します。
  2. 機会平等社会実現のため、保育を含む幼児教育から高等教育(高校、大学、大学院、専門学校等)についても、法律の定めるところにより無償とします。

(1)権限移譲

  1. 自治体は広域自治体の道州と基礎自治体の二層制として、自治や問題解決はできるだけ小さな単位で行い、対応しきれない部分のみ大きな機関で補う「補完性の原則」を明文化します。国は国家として存立に関わる事務・本来果たすべき役割を担い、それ以外の事務は原則として自治体が担うよう改革します。
  2. 自治体の組織及び運営につき、その自治体の条例で決められるよう改めます。道州は国の役割以外の法定事項につき、法律に優位した条例を制定できるようにし、「法律の範囲内」とされている現行憲法から自治体の条例制定権の範囲を飛躍的に拡大させます。

(2)財源移譲

  1. 自治体の課税自主権を定める一方、自治体間の財政力の不均衡については、道州間では道州相互間、基礎自治体間ではその道州内で財政調整を行うという財政調整制度を構築します。

(1)総論(法の支配の徹底)

  1. 政治、行政による恣意的憲法解釈を許さないよう、法令又は処分その他の行為が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する第一審にして終審の裁判所である憲法裁判所を設置します。
  2. 憲法裁判所の判決で違憲とされた法令、処分などは、その効力を失うこととし、判決は全ての公権力を拘束する効力を持たせます。

(1)憲法審査会・9条

  1. 国民に選択肢を示すため、各党に具体的改正項目を速やかに提案することを促し、衆参両院の憲法審査会をリードします。憲法9条についても、平和主義・戦争放棄は堅持した上で、正面から改正議論を行います。

(2)国民投票

  1. 憲法改正国民投票を行うことにより、現行憲法が未だに国民投票を経ていない等の問題点を解消します。

(3)緊急事態条項

  1. 新型コロナウイルス感染症対策を受けて必要性が議論されている「緊急事態条項」について、憲法に緊急事態条項のある国や法律で対応している国など、さまざまな国の状況を参考に積極的な議論と検討を行います。

(4)皇室

  1. 皇室制度については、古来例外なく男系継承が維持されてきたことの重みを踏まえた上で、安定的な皇位継承に向け旧宮家の皇籍復帰等を選択肢に含めて、国民的理解を広く醸成しつつ丁寧な議論を率先します。